住宅瑕疵担保履行法
2009年03月09日
住宅瑕疵担保履行法の講習会がありました。
これは、構造計算書偽装問題を契機に整備された法律で、
「引渡し」が平成21年10月1日以降の住宅は、
「建設業者」や「宅建業者」が
「保険への加入」または「保証金の供託」が
必要になるというものです。
消費者を保護するための法律で、
その考え方の点では、賛同できるのですが、
この仕組みに大きな問題を含んでいる制度だと
話を聞いて思うのでした。
まずは、注意深い観察が必要ですね。
Posted by kenji at 12:36│Comments(0)
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